概要

  • 2021年07月15日付で、改訂された「中華人民共和国税関行政処罰案件処理手順規定」(公告2021年第250号、以下「税関行政案件手順規定」)が正式に施行された。税関は、公正性と公開性を確保し、処罰と指導を組み合わせた行政処罰の新原則を十分に遵守した上で、行政処罰案件を処理する。
  • 「税関行政案件手順規定」は、輸出入関係者が待ち望んでいたものである。中国税関の新たな通関全体改革が全国範囲で展開されて以来、通関業務に係る企業の自主的な選択を尊重することを前提として、税関は、「事前申告」「2つのステップによる申告(まずは概要申告による貨物を受取り、後日詳細申告を行う)」などの業務改革を積極的に推進しており、通関効率の大幅な向上を実感できるようになった。また、中国税関は、全体的なリスク予防と管理、精確な予防と管理を推進し、徴税、監督管理、査察及び密輸防止に関してはこれまで通りの方針を維持する。企業による自主申告の推進と税関による事後監督管理の強化に伴い、税関の査察・検査においてますます多くの申告問題が特定され、大量の税関行政処罰案件が発生し、かつ増加し続けている。直接的な影響から見ると、大量な税関リソースが統計上の誤りや誤分類などの深刻でない行政案件の処理に充てられる恐れがある。一方、企業は効率向上した通関サービスを享受するとともに、一旦申告に問題が生じた場合は行政処罰を科されるなど、深刻な事業経営上のリスクに晒されることとなる。
  • 税関は、「税関行政案件手順規定」の改訂・公布に先立ち、すでに軽微な税法違反行為など深刻でない案件について、企業が自主的開示を通じて行政処罰を免除する政策を打ち出した。また、税関は、違反事実が明確で、違反行為が軽微な案件に対して、簡易案件処理手順などを適用して、案件の処理効率向上を図る。改訂された「税関行政案件手順規定」では、税関の行政案件処理手順に関する複数の要件を明確にした。これにより、税関は、軽微な違反行為、または初回違反で、かつ適時に是正され、深刻な事態に至らなかった案件に対して、行政処罰を科さなくなる。また、税関は、企業が主観的過失がないことを証明できる案件に対しても、行政処罰を科さないものとなる。
  • 加えて、「税関行政案件手順規定」では、回避、管轄、案件調査、処理、ヒアリングなどに関する規定をさらに統一した。また、その場で行政処罰を決定する簡易プロセスや、証拠収集、審査、承認などのプロセスを簡素化した迅速な処理プロセスを追加した。これは、税関が行政・法執行において、公平と公正を重んじ、寛大かつ厳格であり、効率向上にも配慮する原則を表している。