Undertaxed Payment Rule(UTPR:軽課税支払ルール)
UTPR(軽課税支払ルール)、IIR(所得合算ルール)の補完として、IIRによる課税が十分に実施できない場合、経済実体のある関係会社の所在国で、課税を行うルールである。
UTPR(軽課税支払ルール)、IIR(所得合算ルール)の補完として、IIRによる課税が十分に実施できない場合、経済実体のある関係会社の所在国で、課税を行うルールである。
Article Posted date
15 November 2022
子会社2が軽課税国に所在しており、そのETR(実効税率)が最低税率である15%を下回る場合であっても、親会社が所在する国においてIIRが導入されていないため親会社にIIRにより課税ができない場合には、UTPRが導入されている国に所在する経済実体があるグループ会社(以下の例の場合子会社1)に対してトップアップ課税が行われる。
※「国際活動の初期段階」として、MNEグループの中で有形資産の総額が最大値となる国以外に所在する会社の海外有形資産が50Mユーロ未満(約65億円)、かつ、6つ以下の他国で事業を行っている場合に限り、UTPRの適用から除外(5年限定)