Subject to Tax Rule(STTR:租税条約特典否認ルール)
STTR(租税条約特典否認ルール)とは、最低税率未満で課税される利子、ロイヤルティその他の関連者への一定の支払いに対し、最低税率までの差分を支払元の国で限定的に課税することを認めるルールである。租税条約の改定により導入される。
STTR(租税条約特典否認ルール)とは、最低税率までの差分を支払元の国で限定的に課税することを認めるルールである。
Article Posted date
15 November 2022
租税条約が締結されている二国間にそれぞれ所在するグループ会社間での支払いについて租税条約の特典が定められている場合において、受け取り側の国において十分な課税がされていないときには、その支払側の国で、租税条約の特典を否認して課税することを認めるルールである。対象となる支払いは、利子、使用料、フランチャイズ料、保険料等で、個々の取引ごとに受け取り側の国で適用される税率が、STTRの最低税率である9%に満たない時は、最低税率である9%まで課税される。