Income Inclusion Rule(IIR:所得合算ルール)

IIR(所得合算ルール)は、軽課税国に所在する子会社等に帰属する所得について、親会社等の所在する国・地域において、最低税率15%まで課税を行うルールである。

IIR(所得合算ルール)は、軽課税国に所在する子会社等に帰属する所得について、親会社等の所在する国・地域において、最低税率15%まで課税を行うルールである。

子会社2が所在する軽課税国におけるETR(実効税率)が最低税率である15%を下回る場合、その軽課税国における所得にETRと15%との税率差を乗じて算出されたトップアップ税が課される。

※原則として、最終親会社がIIRの納税義務者となるが(トップダウンアプローチ)、中間親会社に20%超の外部株主がいる場合、その中間親会社にIIRが適用される(分割所有権ルール)

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