Global Anti-Base Erosion Rule(GloBEルール)
軽課税国の子会社等の所得を親会社の所得に合算課税する所得合算ルール(IIR)とIIRによる課税が十分に実施できない場合、経済実体がある関係会社の所在国で課税(UTPR)から構成される。国際的に合意された最低税率15%と軽課税国の実効税率との差分をトップアップ税として課税する制度である。
国際的に合意された最低税率15%と軽課税国の実効税率との差分をトップアップ税として課税する制度である。
Article Posted date
15 November 2022