Global Anti-Base Erosion Rule(GloBEルール)

軽課税国の子会社等の所得を親会社の所得に合算課税する所得合算ルール(IIR)とIIRによる課税が十分に実施できない場合、経済実体がある関係会社の所在国で課税(UTPR)から構成される。国際的に合意された最低税率15%と軽課税国の実効税率との差分をトップアップ税として課税する制度である。

国際的に合意された最低税率15%と軽課税国の実効税率との差分をトップアップ税として課税する制度である。

CFC税制は、軽課税国に所在する一定の子会社等の所得を親会社等の所得とみなして合算して課税する制度であるのに対し、GloBEモデルルールにおいては国別のETR(実効税率)が最低税率である15%を下回る場合には、15%まで上乗せして課税するトップアップ税額が計算され、そのトップアップ税額を各構成事業体に配分して課税する制度である。
なお、IIRでの課税が十分でない場合には、補完的にUTPRが適用される。

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