申告・納付期限の簡易な方法による延長/新型コロナウイルス感染症に関連するFAQの更新
国税庁は2月3日、2021年分の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な納税者については、2022年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしたことを公表するとともに、新型コロナウイルス感染症に関するFAQを更新しました。
国税庁は2021年分の確定申告について4月15日まで簡易な方法により申告・納付期限の延長が申請できることを公表するとともに、新型コロナウイルス感染症に関連するFAQを更新しました。
Article Posted date
04 February 2022
内容
- 申告・納付期限の簡易な方法による延長
- FAQの更新
英語コンテンツ
KPMG Japan e-Tax News No.258 掲載