電子帳簿保存法 - 電子取引に係る経過措置を定める改正省令の公布

12月27日、官報第645号において、電子帳簿保存法に係る改正省令が公布されました。この改正省令は、2022年1月1日から2023年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引について、一定の要件を満たす場合には出力書面での保存を認める経過措置を定めるものです。

2022年1月1日から2023年12月31日までの間に一定の保存義務者が行う電子取引について、一定の要件を満たす場合には出力書面での保存が認められる経過措置が講じられました。

このe-Tax Newsは、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面による保存について、改正省令により講じられた経過措置の内容をお知らせするものです。

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KPMG Japan e-Tax News No.255 掲載

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