改正会社法の一部(株主総会資料の電子提供制度等)の施行日を定める政令が公布

ポイント解説速報 - 2021年12月17日、改正会社法(2019年12月4日成立、同月11日公布)の一部の施行日を定める政令が公布されました。

2021年12月17日、改正会社法(2019年12月4日成立、同月11日公布)の一部の施行日を定める政令が公布されました。

本政令によると、2019年12月に成立した改正会社法のうち、現時点で未施行となっている株主総会資料の電子提供制度等の規定の施行日(附則第1条但書)を2022年9月1日としています。

執筆者

有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部
マネジャー 山田 桂子

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