短時間労働(Kurzarbeit)制度の導入
チェコニューズレターでは、チェコにおける税務、法務の最新動向を解説しています。
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労働社会省は、昨年8月に提出した労働法の改正案において、部分的失業の支援策であるKurzarbeit(短時間労働)制度を導入しました。この制度は、これまでのアンチウイルスプログラムに代わるものとして、当初は2020年11月から採用される予定でしたが、施行までに約1年を要しました。
No.248/2021号で公布された雇用に関する法律の改正は、7月1日から施行されています(Kurzarbeit:短時間労働制度)。拠出支援金は、チェコ経済全体またはその一部が深刻な脅威にさらされている場合に政府が決定します。支給対象としては、伝染病の発生、自然災害、サイバー攻撃、その他不可抗力による異常事態が挙げられます。
アンチウイルスプログラムと同様に、kurzarbeitでは、雇用主が業務を部分的に縮小しなければならず、従業員が雇用者側の業務上の障害のために仕事をすることができないような、緊急事態における雇用が支給対象となります。就労阻害要因には、悪天候による操業停止や作業の中断等があり、支援金の提供の理由と直接関連している必要があります。
労働局に提出された届出に基づき、雇用主は、届出日に雇用期間が3ヵ月以上であった従業員ごとに支援金を受け取ることができます。支援金は、以下の両方の条件を満たす必要があり支給額は従業員1人当たりの費用(賃金および強制的な費用)の80%が上限となります。
- 労働が阻害された時点で、従業員には平均収入の少なくとも80%に相当する賃金報酬が支払われている。
- 雇用主は、労働障害のために、週の労働時間の最低20%から最高80%に相当する仕事を従業員に割り当てることができない。この条件は、全従業員を対象にして評価される。
毎月の支給額は、該当期間の国民の平均賃金の1.5倍を上限とし、最大12ヵ月間にわたって支払われます。アンチウイルスプログラムと同様に、雇用主は、支給される月の翌月20日までに、従業員の月次明細書を労働局に電子的に提出する必要があります。必要資料が適切に提出されていれば、労働局は報告書が提出された日から8日以内に支給を行うこととなります。