法人所得税額の情報開示

チェコニューズレターでは、チェコにおける税務、法務の最新動向を解説しています。

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欧州委員会は、国ごとの法人所得税額に関する情報の開示義務(国別報告書)に関する欧州指令案を公表しました。この義務は、EU内外で設立された企業が支配する企業グループに属する企業で、連結売上高が750百万ユーロを超える企業に適用されます。

EU議会は、年次財務諸表と連結財務諸表に関する指令2013/34/EUの修正により、所得税支払報告書の開示義務(国別報告書)を導入する指令について合意に達しました。

連結売上高が750百万ユーロを超え、2ヵ国以上活動している、EU内外で設立された会社に支配されている企業グループは、所得税支払報告書を公開しなければならなくなります。企業グループがEU域外で設立された企業に支配されている場合、このグループはEU域内で設立された子会社事業を有し、売上高が8百万ユーロ以上、または総資産が4百万ユーロ以上、または従業員が50人以上でなければなりません(上記の条件のうち少なくとも2つを満たす必要があります)。

報告書は、事業活動に関する情報、従業員数、税引前利益、法人税額などの一定の情報を開示しなければならず、支店に関する情報も含まれ、報告書は、企業のウェブサイトや公的な商業登記簿に掲載されなければなりません。

EUレベルでのこの指令の最終承認は、今年末までに行われる予定です。EU加盟国は18ヵ月以内にこの指令を自国の法律に反映させます。指令が例えば2021年10月1日に発効される場合、加盟国は2023年4月1日までに実施する必要があります。この場合、2024年4月1日に開始される会計期間について、所得税の納税報告書を公表する必要があります。

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