所得拡大促進税制(Tax Credits for Salary Growth)

所得拡大促進税制とは、雇用者に対する給与を一定割合以上増加させた中小企業に対して、その雇用者に対する給与の一定割合の税額控除を認める制度である。

所得拡大促進税制とは、雇用者に対する給与を一定割合以上増加させた中小企業に対して、その雇用者に対する給与の一定割合の税額控除を認める制度である。

2021年度税制改正において適用要件の見直しが行われた本制度は、2021年4月1日から2022年3月31日までの間に開始する各事業年度において、以下の要件を満たした青色申告法人である中小企業者等(中小企業者及び農業協同組合等)に適用がある。

(2022年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する各事業年度における本制度の適用については、賃上げ促進税制を参照)

制度の概要

1.  適用期間

2021年4月1日から2022年3月31日までの間に開始する各事業年度
人材確保等促進税制の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)

2.  要件

(a) 雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額×101.5%
(b) 雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額×102.5%
(c) 以下のいずれかを満たすこと
(i)  その事業年度の教育訓練費の額 ≧ 比較教育訓練費の額×110%
(ii)  その事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受け、その計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと

 

3. 税額控除限度額(法人税額の20%が上限)

要件(a)のみを満たす場合 控除対象雇用者給与等支給増加額×15%
要件(b)(c)を満たす場合 控除対象雇用者給与等支給増加額×25%

用語の意義

雇用者給与等支給額 国内雇用者に対する給与等の支給額で、法人の各事業年度(適用年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額を除く。)がある場合には、その金額を控除した金額)
比較雇用者給与等支給額 国内雇用者に対する給与等の支給額で、前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額を除く。)がある場合には、その金額を控除した金額)
国内雇用者 法人の使用人(役員の特殊関係者及び使用人兼務役員を除く。)のうち、その法人の国内の事業所に勤務する雇用者として、労働基準法に規定する賃金台帳に記載された者
雇用安定助成金額 国又は地方公共団体から受ける雇用保険法に基づく助成金その他これに類するものの額
教育訓練費 法人がその国内雇用者の勤務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用
その事業年度の教育訓練費の額 その事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額)
比較教育訓練費の額 適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額)の合計額を、その各事業年度の数で除して計算した金額
控除対象雇用者給与等支給増加額 雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額
(調整雇用者給与等支給増加額が上限)
調整雇用者給与等支給増加額 (a)-(b)
(a)雇用者給与等支給額(雇用安定助成金額を控除した金額)
(b)比較雇用者給与等支給額(雇用安定助成金額を控除した金額)

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