フィリピン:RMC No. 46-2021について
内国歳入庁は、2020年12月31日に終了する課税年度の年次所得税申告書(AITR: Annual Income Tax Returns)の提出およびその納税期限を延長しないことを明確化したRMC No. 46-2021を発行しました。
内国歳入庁が発行したRevenue Memorandum Circular(RMC)No. 46-2021について解説します
内国歳入庁(BIR: Bureau of Internal Revenue)は、2021年4月6日、2020年12月31日に終了する課税年度の年次所得税申告書(AITR: Annual Income Tax Returns)の提出およびその納税期限を延長しないことを明確化したRevenue Memorandum Circular(RMC)No. 46-2021を発行した。したがって、提出期限は2021年4月15日のままである。
なお、提出期限までに暫定的にAITRを提出及び納税した後、罰則なしで申告書を2021年5月15日までに修正・追加納付することができる。申告書を修正した結果過大納付となった場合、納税者は翌年度以降に同種類の税額から控除できるTax creditとして繰り越すか還付の申告をすることができる。
さらに、共和国法第8792号(「the Electronic Commerce Act of 2000」)に沿って、税務申告書および添付書類等は、納税者またはその権限を与えられた者または署名者によって電子署名によって署名することができる。その電子署名は申告目的における実際の署名または「wet signature(インクペンによる自筆)」とみなされるものとする。
電子申告されたAITRおよびその添付書類のハードコピー提出の方法としてeAFS(電子申告)機能が利用できることが、改めて説明されている。
実際の内容については必ずRevenue Regulation本文をご確認ください。