四分位法

四分位法とは、移転価格税制において独立企業間価格を算定する際にとられる統計的手法のひとつである。

四分位法とは、移転価格税制において独立企業間価格を算定する際にとられる統計的手法のひとつである。

国外関連取引と比較対象取引に差異がある場合には、その調整対象差異により生ずる利益率等の割合の差について必要な調整を加えることとされている。
2019年度税制改正において、その割合の差について必要な調整を加えることができない場合の取扱いが明確化され、その割合の差を定量的に把握することが困難な差異が、その差異以外の調整対象差異につき必要な調整を加えるものとした場合に計算される割合(調整済割合)に及ぼす影響が軽微と認められるときには、統計的手法(四分位法)を用いた差異調整により算出した割合に基づいて独立企業間価格を算定することができることとされた(租税特別措置法施行令39の12の6~8、租税特別措置法施行規則22の10の2~5)。

四分位法を用いた差異調整により算出した割合とは、4以上の比較対象取引に係る調整済割合につき最も小さいものから順次その順位を付し、その順位を付した調整済割合の個数の25%に相当する順位の割合から当該順位を付した調整済割合の個数の75%に相当する順位の割合の間にある当該4以上の比較対象取引に係る調整済割合の中央値をいう。

 統計的手法(いわゆる四分位法)を用いた差異調整方法(イメージ)

(出典:財務省ホームページ「令和元年度 税制改正の解説」

なお、調整対象差異につき必要な調整を加えることができる場合には、従来通りその比較対象取引に係る利益率等の割合を独立企業間価格の算定に用いることとされている。

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