金融庁、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について」を公表
ポイント解説速報 - 金融庁は2020年4月14日、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について」を公表しました。
金融庁は2020年4月14日、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について」を公表しました。
Article Posted date
15 April 2020
ハイライト
金融庁の公表内容
金融庁は2020年4月14日、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について」を公表しました。主な内容は以下のとおりです。
- 4月7日に発令された新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に伴い、今後、3月決算企業をはじめとする多くの企業において、決算業務や監査業務を例年どおりに進めることが困難になることが想定される。
- こうした状況を踏まえ、企業や監査法人が、決算業務や監査業務のために十分な時間を確保できるよう、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等(注)の提出期限について、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等を改正し、企業側が個別の申請を行わなくとも、一律に本年9月末まで延長することとする。
(注)有価証券報告書のほか、四半期報告書、半期報告書及び親会社等状況報告書を想定している。 - 提出期限の確定しない報告書である臨時報告書については、新型コロナウイルス感染症の影響により作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなる。
東京証券取引所の公表内容
東京証券取引所も2020年4月14日、上記の金融庁の公表内容を受け、上場会社に対して「『有価証券報告書等の提出期限の延長』に伴う決算発表日程の再検討のお願い」を通知した旨を公表しました。主な内容は以下のとおりです。
- 同取引所では、4月7日付の「緊急事態宣言に伴う当取引所売買の取扱いについて」(東証上場第17号)のとおり、上場会社において決算作業等の円滑な実施が困難となった場合に、当初のスケジュールにかかわらず、役職員や取引先そのほかの関係者の健康及び安全の確保を最優先したうえで、決算発表日程を再検討するよう依頼している。
- 今般の金融庁の方針が「3月期決算企業をはじめとする多くの企業において、決算業務や監査業務を例年どおりに進めることが困難になる」との想定に基づくものであることを踏まえ、各上場会社の情報取扱責任者に対して、改めて自社の決算作業等の進捗状況を的確に把握し、必要な対応を検討するよう依頼している。
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執筆者
有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部