インド:ロックダウン措置の実施に伴う税務コンプライアンス期日の延長等

インドにおけるロックダウン措置の実施に伴う税務コンプライアンス期日の延長等、日系企業が留意すべき重要な点をまとめています。

インドにおけるロックダウン措置の実施に伴う税務コンプライアンス期日の延長等、日系企業が留意すべき重要な点をまとめています。

インド政府によるCOVD-19感染拡大防止を目的としたロックダウンにより、多くの経済活動が制限を受けています。当措置を受けて、直接税および間接税に関する税務コンプライアンスの期日等に緩和措置が設けられる旨、公表しています。具体的な通達等の発表は後日になりますが、当該緩和の概要は以下のとおりです。

直接税

  • Vivad se Vishwas scheme(直接税紛争解決スキーム)※1の利用条件の緩和
    2020年3月31日までの納付の場合は追徴税額の100%、同年6月30日までの納付の場合には追徴税額の110%の納付が要請されていましたが、2020年4月1日以降の納付の際に要請されていた追加税額10%の納付が不要となります。
  • 税務申告書の最終申告期限の延長
    FY2018-19税務申告書の最終提出期日(遅延料を支払い税務申告を行える期日)が2020年6月30日まで延長(通常は2020年3月31日)
  • 税務コンプライアンス等の期日延長
    2020年3月20日から6月29日の期間で設定されてる税務調査期日や税務コンプライアンス期日につき、2020年6月30日まで延長
  • 納付遅延に対する利率等の軽減
    源泉徴収税等の納付遅延に対して発生する利子税の利率につき2020年3月20日から6月30日までの期間については、9%に軽減(通常は12%又は18%)、同期間については、納付遅延に係る罰則金の請求は無し
  • PAN(納税者番号)とAahaar番号の紐づけに関する期日延長
    PANとAadhaar番号については紐づけを実施することが要請されているが、その期日につき2020年6月30日まで延長
    (従来の実施期日は2020年3月31日迄)

※1 Vivad se Vishwas scheme(直接税紛争解決スキーム)
2020年1月31日時点で係争中となっている直接税に係る税務紛争の和解策を提供するスキーム。納税者は係争中の要納税額(追徴税額)を納税することで税務紛争を完了することが可能であり、利子、ペナルティ(重加算税)の支払は免除される。

間接税

  • 2020年2月から4月までのGST申告期日およびGST納税期日につき、2020年6月30日まで延長
  • 2020年3月20日から6月29日の期間に関するGST法および関税法に基づくコンプライアンス対応の期日につき、2020年6月30日に期日を延長

執筆者

KPMGインド
ディレクター 空谷 泰典
アソシエイトディレクター 後谷 賢

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