特別法人事業税(Special Business Tax)

特別法人事業税とは、地域間の税源の偏在性を是正するために法人事業税の一部を分離して導入された国税であり、2019年10月1日以後に開始する事業年度から導入された。

特別法人事業税とは、地域間の税源の偏在性を是正するために法人事業税の一部を分離して導入された国税であり、2019年10月1日以後に開始する事業年度から導入された。

特別法人事業税の概要

1.  納税義務者

法人事業税の申告納付義務のある法人

2.  税額の計算

1)  課税標準

標準税率により計算した法人事業税の所得割額又は収入割額

2)  税率

  法人の区分 税率
A

外形標準課税対象法人(Cに該当する法人を除く)

260%
B

外形標準課税対象法人以外の法人(Cに該当する法人を除く)

37%
C 収入割額をもとに特別法人事業税の課税標準が算出される法人 下記以外の法人 30%
小売電気事業等・発電事業等及び特定卸供給事業※1を行う法人 40%
特定ガス供給業※2を行う法人 62.5%

 

※1   特定卸供給事業については2022年4月1日以後に終了する事業年度から適用される。

※2  特定ガス供給業については、2022年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。(2022年3月31日以前に開始する事業年度については30%の税率が適用)

3.     申告及び納付

申告及び納付は、法人事業税と同じ申告書及び納付書により、法人事業税と併せて各都道府県に対して行うこととされている。

4.  その他

法人事業税と併せて納付された特別法人事業税は、各都道府県から国に払い込まれ、国が人口を用いた譲与基準により、特別法人事業譲与税として各都道府県に再配分することとされている。

参考
ビジネスキーワード「外形標準課税

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