遠隔販売に関する報告要件

2019年7月31日、イタリア税務当局は遠隔販売の報告要件に関する施行令を公布しました。

2019年7月31日、イタリア税務当局は遠隔販売の報告要件に関する施行令を公布しました。

本施行令は、すべての課税対象者の報告要件について規定しており、「課税対象者」とは、イタリアの税務居住者であるかどうかに関わらず、マーケットプレイス、プラットフォーム、ポータルサイトまたは同様のデバイスを含む電子インターフェースを通じてEC(欧州共同体)への遠隔販売を促進する者または輸入品の遠隔販売を促進する者のことをいいます。
「促進する」とは、電子インターフェースを使用して、顧客と供給者(電子インターフェースを通じて商品を販売する者)がコンタクトを取り、その電子インターフェースを介してその顧客に商品を供給できるようにすることを意味します。

この規定は、商品の供給が行われる一般条件の決定に関して、顧客からの支払いの回収に関して、また、商品の注文または配送に関して、電子インターフェースが直接的または間接的に関連する場合に適用されます。ただし、マーケットプレイスは、(1)商品の供給に関する支払処理、(2)商品の記載または広告、または、(3)顧客の別の電子インターフェースへの変更または移動、など特定のサービスのみを提供する場合には、販売を促進するとはみなされません。

新しい報告要件に基づく最初の報告期限は2019年10月31日とされており、以下の遠隔販売について適用されます。

  • 単価に関わらず、2019年第2四半期および第3四半期に行われたあらゆる商品の遠隔販売
  • 携帯電話、ビデオゲーム機、タブレットPCおよびノートパソコンなどの電子機器の遠隔販売ならびに2019年2月13日から2019年4月30日までに行われた一定額を超えない輸入電子機器の遠隔販売

この新しい報告義務を果たすため、イタリアに恒久的施設を有さない税務非居住者は、イタリアでVAT(付加価値税)登録をしなければなりません。
これらの措置に違反した場合、課税対象者自身がVATの責任を負うことになります。期限までに必要な情報を送信しなかった場合、または、不正確または不完全なデータを提供した場合は、課税対象者がその必要な情報を送信しなかった(または不完全なデータを提供した)対象の商品を自身で受け取り提供したものとして取り扱われます。ただし、課税対象者によって、供給者がVATを支払ったことを証明できる場合、もしくは、情報が不完全であった場合にその情報が不正確であることを合理的に認識できなかったことを証明できる場合にはこの限りではありません。

本施行令の内容の詳細につきましては、リンク先のKPMG Tax Alert(英語)をご参照ください。

Italy: Remote sales reporting requirements; first deadline 31 October 2019

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