ブレグジットにおける「合意なき離脱」後の事業継続に関する法規則

2019年5月発行のニューズレターでお知らせしたBrexitにおける「合意なき離脱」の場合の移行ルールについて、イタリア政府は2019年3月25日付法令第22号を法律に移行し、2019年5月20日付法第41号として公表しました。

Brexitにおける「合意なき離脱」の場合の移行ルールについて、イタリア政府は2019年3月25日付法令第22号を法律に移行し、2019年5月20日付法第41号として公表しました。

この規則は、イタリアで事業を行っているイギリスの事業体およびイギリスで事業を行っているイタリアの事業体によって提供される銀行、金融および保険サービスの継続を許可するために適用されます。

本規則は、以下のことを明確に規定しています。

  • イギリスの「合意なき離脱」によるEU離脱の日(「離脱日」)から18ヵ月を移行期間として、移行期間中、イタリアの事業体はイギリスで事業を継続することができ、イギリスの事業体は本規則で認められる範囲内でイタリアにおいて事業を継続することができる。
  • 移行期間中に事業を継続するために、イギリスの事業体は離脱日の少なくとも3営業日前までにイタリア銀行(Banca d'Italia)に通知しなければならない。
  • イタリアで保険事業を行うイギリスの事業体は、移行期間中も事業を継続することができるが、離脱日から6ヵ月以内に事業を中止しなければならない。
  • 移行期間後にイタリアで事業を行うために、イギリスの銀行および投資会社などは離脱日から6ヵ月以内に適切な承認申請を行わなければならない。
  • イタリアの銀行および投資会社などは、適切な監督当局に通知すれば、移行期間中もイギリスで事業を継続することが可能であり、移行期間後は、権限のある当局に承認申請を行わなければならない。
  • イタリアの保険会社または再保険会社は、離脱日後も、イギリスの規則に従ってイギリスで事業を継続することができる。

移行ルールの詳細につきましては、リンク先のレポート(英語)をご参照ください。
Italy: Legislative rules for business operations after “no-deal Brexit”

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