コロンビアの税制改正:法人所得税率の引下げ、投資インセンティブ、国際税務に関する改正

2019年より、新たな税務規定がコロンビアで適用されています。2018年12月末に制定され2019年1月1日から適用されている新たな税制には、法人所得税率の33%から30%への引下げ、投資、経済成長および雇用を促進するための一定の優遇税制の付与に関する規定が含まれています。

2019年より、新たな税務規定がコロンビアで適用されています。2018年12月末に制定され2019年1月1日から適用されている新たな税制には、法人所得税率の33%から30% ...

税制改正の概要

VATに関する措置

この改正により、非居住者に適用される付加価値税(VAT)の規則が変更され、電子、デジタルおよびロイヤルティの支払に関するVAT徴収機関として、金融機関を指定することとなります。

また、資本財に対して支払われたVATは、所得税からの控除が認められるようになります。

法人所得税率の引下げ、その他の税制措置

新たな税制により、法人所得税率は2022年までに33%から30%へ段階的に引き下げられます。また、コロンビア法人間の配当金の支払に対して、新たに7.5%の源泉徴収が課税されます。

2021年までに「推定純資産」に対する所得税が廃止されます。これは、所得に対してより透明性のある税制への、重要な変更と考えられます。大きな変更です。

国際税務に関する改正

この改正により、特に以下の項目に関するコロンビアの国際税務の規則が変更されます。

  • 配当金の支払
    • 既に課税された所得に対して課される源泉徴収税率が、7.5%に引き上げられます。
    • 過去に課税されていない所得からの配当金に対しては、33%の源泉徴収税が課されます(これは、法人所得税率と関連しています)。
  • マネジメントフィー、ロイヤルティおよびサービスに関する支払
    ロイヤルティおよびサービスの支払に対する源泉徴収税率は15%から20%に引き上げられ、マネジメントフィーの支払に対する源泉徴収税率は33%に引き上げられます。
  • 支店の税制
    テリトリアル(帰属地別課税)方式から全世界課税方式に改正され、新たな税制には支店に帰属する金融費用の損金算入を否認する措置が含まれます。
  • 資産の間接譲渡
    資産(株式を含む)の間接譲渡に関する課税については、新たな措置が導入されます。ただし、認知または規制された証券取引所で取引されている株式の場合や、コロンビアの資産が売却される外国法人の総資産価値の20%以下の場合は、例外が認められます。
  • 外国子会社(CFC)の規則
    収益の80%以上が「能動的(active:経済実態のある事業から得る)所得」であるとみなされる場合、CFCからの総所得は能動的所得とみなされます。
  • 持株会社制度
    国外所得およびキャピタルゲインに対する完全な免税措置を含んだ、新たな持株会社制度の税制が適用されます。

優遇税制措置

当税制改正は以下に関する措置を適用しています。

  • 所得を生み出す活動に起因する費用の損金算入
  • 工業・商業税(ICA)および金融取引税(GMF)の50%の所得税額控除
  • 財およびサービスの国内販売に関する独立企業間評価の新たな要件

当改正により、次の一部のインセンティブの改正や導入も行われます。

  1. 所得税率の引下げ、加速度償却、および「メガ投資」(約320百万米ドルに相当するもの)に対する配当金の源泉徴収税の免除
  2. 「紛争地帯」での公共事業プロジェクトに関与する民間投資に対する税額控除
  3. ハイテク関連投資については5年間、農業関連投資については10年間の「免税期間(tax holiday)」
  4. ホテルの新設または「著しい改装」に対する9%の所得税率(20年間適用)

本稿は英語版(原文)のコンテンツを和訳したものです。日本語版と英語版との内容に相違がある場合は英語版が優先されます。

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