2018年財政法によるBEPSマスターファイルおよびローカルファイルの採用について

2017年11月6日のフランス国民議会において、これまでのフランス移転価格文書化義務の文書化内容を、OECD/G20のBEPS行動計画13において示されたマスターファイルおよびローカルファイルに則したものとする法案が可決されました。

2017年11月6日のフランス国民議会において、これまでのフランス移転価格文書化義務の文書化内容を、OECD/G20のBEPS行動計画13において示されたマスターファイル ...

今後、本法案はフランス元老院(上院に相当)において2017年11月23日から2017年12月12日までの期間に審議され、上院にて可決された場合には2017年12月末にフランス憲法院にて最終的に採択の是非が決定されます。

フランスではBEPS行動計画13に示された国別報告書についてはすでに国内法制化し、2016年1月1日以降に始まる期より適用していましたが、マスターファイルとローカルファイルについては導入が見送られてきました。今回2018年財政法によってマスターファイルとローカルファイルが導入されることになる場合、現行の法案ではその適用開始時期は2018年1月1日以降に開始される期とされています。対象となるフランス法人は今後政令にて別途定めるとしています。

また、従来のフランス移転価格文書化義務による文書化内容は、グループの概要について記載するセクションとフランスの現地法人について記載するセクションがありました。それぞれBEPSマスターファイルおよびローカルファイルと趣旨は同じであるものの、記載が求められる事項はBEPSマスターファイルおよびローカルファイルと比較して限定的かつフランス独自の項目もありました。現行法案では、マスターファイルおよびローカルファイルをほぼBEPS行動計画13の指針通りに受け入れるとしています。したがって法案がそのまま採択される場合、2018年1月1日以降に始まる年度におけるフランスの移転価格文書で記載しなければならない内容が大幅に拡大し、納税者の適切な対応が求められることになります。

フランスに進出されている日系企業は、本法案が採択された場合の対象企業となる可能性がありますので注意が必要です。本法案の審議の結果は追って配信します。

お問合せ