原産品とは

貨物の輸入時にFTA税率を適用するためには当該FTA協定が定める原産地規則を満たす原産品である必要があります。一般的に原産品として認められるものは、「完全生産品」、「原産材料のみから生産されたもの」、「非原産材料を用いて「実質的な変更」を行ったもの」の3種類があります。

貨物の輸入時にFTA税率を適用するためには当該FTA協定が定める原産地規則を満たす原産品である必要があります。一般的に原産品として認められるものは、「完全生産品」、「原産 ...

A.完全生産品

締結国内のみで、原材料の段階から全て生産、育成、採取等されたものをいい、典型例として農水産品又は鉱物資源などが挙げられます。

B.原産材料のみから生産されたもの

最終生産品の生産に使用される材料そのものが原産品であり、その原産品である材料のみを用いて生産されるものをいいます。最終生産品の生産過程において、一部でも他の国を原産地とする原材料(非原産材料)が用いられている場合には、これに該当しません。

C.非原産材料を用いて「実質的な変更」を行ったもの

工業製品等のように多数の部品から構成されるものが、A.又はB.に該当することは稀で、多くのケースでは材料に非原産材料が含まれていることを前提に、原産性の判定を行います。「実質的な変更」とは、非原産材料について、製造・加工等を施すことによる物品の様態や性質の著しい変更のことをいいます。一般的には、関税分類変更基準、付加価値基準及び加工工程基準のいずれかを充たす変更を意味します。

 

カテゴリー 説明
A.完全原産品
  • 締約国内から全て生産・育成・採取された産品
  • 材料そのものが特定原産品 例:果物、卵、石油
B.原産材料のみから生産されたもの
  • 生産に用いた材料が全てその国の原産材料である産品
C.非原産材料を用いて「実質的な変更」を行ったもの
  • 関税分類変更基準(CTCルール)を充たす産品
  • 付加価値基準(VAルール)を充たす産品
  • 加工工程基準(SPルール)を充たす産品

執筆者

KPMG税理士法人
関税・間接税サービス
パートナー 神津 隆幸

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