外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)(Anti-Tax Haven (CFC) Rules)

外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)とは、外国関係会社を利用した租税回避に対処するため、一定の条件に該当する外国関係会社の所得に相当する金額を内国法人等の所得とみなし、これを合算して課税する制度である。

外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)とは、一定の条件に該当する外国関係会社の所得に相当する金額を内国法人等の所得とみなし、これを合算して課税する制度である。

概要

外国関係会社※1の発行済株式等の10%以上を保有している内国法人等又は外国関係会社との間に実質支配関係※2がある内国法人等は、その外国関係会社の区分に応じ、「1.会社単位の合算課税」又は「2.受動的所得の合算課税」の適用がある。

 

外国関係会社の区分

租税負担割合

20%未満

20%以上かつ30%未満

30%以上

特定外国関係会社※3
(ペーパーカンパニー等)

会社単位の合算課税

会社単位の合算課税

(合算課税
なし)

特定外国関係会社以外

対象外国関係会社
「経済活動基準」※4のいずれかを満たさない

会社単位の合算課税

(合算課税
なし)

(合算課税
なし)

部分対象外国関係会社
「経済活動基準」の全てを満たす

受動的所得の合算課税

(合算課税
なし)

(合算課税
なし)

 

※1  外国関係会社とは、居住者等株主等(居住者・内国法人・特殊関係非居住者・被支配外国法人)により発行済株式等の50%超を直接及び間接に保有されている外国法人及び居住者・内国法人との間に実質支配関係がある外国法人(被支配外国法人)をいう。

※2  実質支配関係とは、原則として、居住者又は内国法人(居住者等)と外国法人との間に、次に掲げる事実その他これに類する事実が存在する場合におけるその居住者等と外国法人との関係をいう。

  • 居住者等が外国法人の残余財産のおおむね全部について分配を請求する権利を有していること。
  • 居住者等が外国法人の財産の処分の方針のおおむね全部を決定することができる旨の契約その他の取決めが存在すること(上記に掲げる事実が存在する場合を除く。)。

※3  特定外国関係会社とは、ペーパーカンパニーキャッシュボックス又はブラックリストカンパニーをいう。なお、ブラックリストカンパニーとは、租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国・地域として財務大臣が指定する国・地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社をいう。

※4   経済活動基準とは、外国関係会社が所在地国において独立企業としての実体を備え、かつ、それぞれの業種に応じ、その地において事業活動を行うことに十分な経済合理性があると認められるか否かを判断する基準(a.事業基準、b.実体基準、c.管理支配基準、d.非関連者基準又は所在地国基準)をいう。


1.会社単位の合算課税
特定外国関係会社又は対象外国関係会社の所得(適用対象金額)のうち内国法人等の保有割合に対応する部分の金額(特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間に実質支配関係がある場合には、その所得の金額の全て)が合算課税の対象とされる。
 

2.受動的所得の合算課税
部分対象外国関係会社の部分適用対象金額のうち、内国法人等の保有割合に対応する部分の金額(部分対象外国関係会社との間に実質支配関係がある場合には、その部分適用対象金額の全て)が合算課税の対象とされる。なお、部分適用対象金額が少額であるなど一定の要件を満たすときは、受動的所得の合算課税は免除される。

部分適用対象金額(部分対象外国関係会社が外国金融子会社等※5以外である場合)
= 受動的所得A + 受動的所得B

※5   外国金融子会社等とは、部分対象外国関係会社のうち、外国金融機関(本店所在地国の法令に準拠して銀行業・金融商品取引業・保険業を行う一定のもの)及び外国金融持株会社等をいい、受動的所得の範囲等について、外国金融子会社等以外の部分対象外国関係会社とは異なる規定が設けられている。

    <受動的所得A>

  1. 配当(持分の25%以上(資源投資会社は10%以上)を6ヵ月以上保有する法人から受ける配当等を除く。)
  2. 利子(グループファイナンスから生じる利子等を除く。)
  3. 有価証券の貸付けによる対価
  4. 有形固定資産の貸付けによる対価(一定の有形固定資産の貸付けの対価を除く。)
  5. 無形資産等の使用料(自己開発した無形資産等及び相当の対価を支払って取得し、又は使用許諾を得たうえで一定の事業の用に供している無形資産等に係るものを除く。)
  6. 異常所得(他の部分合算課税対象の所得類型に係る粗所得の金額がないとした場合の決算上の所得金額から所得控除額(総資産の帳簿価額、人件費及び減価償却累計額の合計額の50%)を控除した残額)

    <受動的所得B>

    (合計額がマイナスの場合は零とし、各事業年度開始の日前7年以内に開始した一定の事業年度において生じた部分適用対象損失額(Bの合計額がマイナスの場合におけるそのマイナスの金額)を控除する。)

  7. 有価証券の譲渡損益(持分の25%以上を保有する法人の株式等に係るものを除く。)
  8. デリバティブ取引に係る損益(ヘッジ目的で行った一定のデリバティブ取引に係るもの及び一定の商品先物取引業者等が行う一定の商品先物取引等に係るもの等を除く。)
  9. 外国為替差損益(事業(外国為替の売買相場の変動に伴って生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。)
  10. 1.~3.及び7.~9.までに掲げる所得を生じさせる資産から生ずるこれらの所得に類する所得(ヘッジ目的で行った一定の取引に係るものを除く。)
  11. 保険所得
  12. 無形資産等の譲渡損益(自己開発した無形資産等及び相当の対価を支払って取得したうえで一定の事業の用に供している無形資産等に係るものを除く。)

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