特定新株予約権(ストックオプション)(Stock Options)
特定新株予約権とは、譲渡制限付新株予約権であって一定の要件を満たすものをいう。
特定新株予約権とは、譲渡制限付新株予約権であって一定の要件を満たすものをいう。
Article Posted date
31 August 2022
特定新株予約権
以下のいずれかに該当する譲渡制限付新株予約権※をいう。
- 譲渡制限付新株予約権と引換えにする払込みに代えて役務の提供の対価として個人に生ずる債権をもって相殺されること。
- 譲渡制限付新株予約権が実質的に役務の提供の対価と認められるものであること。
※ 譲渡制限付新株予約権とは、譲渡についての制限その他の条件が付されている新株予約権をいう。
法人税法上の取扱い(税制非適格ストックオプションである場合)
法人が個人から役務提供を受ける場合において、その役務提供に係る費用の額につき特定新株予約権が交付されたときは、その費用の額は、その役務提供につき給与等課税事由が生じた日(=権利行使時)において損金の額に算入される。(個人が非居住者である場合においても損金算入が認められる。)
なお、特定新株予約権の交付が正常な取引条件で行われた場合におけるその費用の額は、その特定新株予約権の交付された時の価額※に相当する金額とされる。
※ 確定数給与(所定の時期に、確定した数の新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する一定の給与)である場合には、その定めをした日の時価(交付決議時価額)
また、役務の提供の対価として役員に特定株予約権が交付される場合には、以下の点にも留意する必要がある。
- 役員に対する特定新株予約権による給与(退職給与に該当するものを除く※。)は、事前確定届出給与に該当するもの又は業績連動給与に該当するもののうち役員給与の損金算入要件を満たすものである場合に限り、その役務提供に係る費用の額を損金の額に算入することができる。(不相当に高額な部分を除く。)
- 法人税基本通達の改正により、役員の将来の所定の期間における役務提供の対価として譲渡制限付新株予約権が交付される給与であって、その役務の提供を受ける法人において、その期間の報酬費用として損金経理が行われるようなものは、たとえばその譲渡制限付新株予約権を行使することができる期間の開始日が役員の退任日であることによりその役員において所得税法に規定する退職手当等に該当するものであっても、その譲渡制限付新株予約権は、法人税法上、退職給与としての損金算入は認められない(事前確定届出給与又は業績連動給与の損金算入要件を満たさない限り損金算入できない)こととされた。この改正は、2021年6月25日以後に開始する会計期間に支給の決議(その決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用される。