ペーパーカンパニー - 外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)(Paper Company)
ペーパーカンパニーとは、会社単位の合算課税の対象とされる特定外国関係会社の一類型である。
ペーパーカンパニーとは、会社単位の合算課税の対象とされる特定外国関係会社の一類型である。
Article Posted date
02 September 2021
具体的には、次のいずれにも該当しない外国関係会社をいう。
- 主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係会社(実体基準)
- 本店所在地国において事業の管理、支配及び運営を自ら行っている外国関係会社(管理支配基準)
- 持株会社である一定の外国関係会社(外国子会社又は特定子会社の株式等を保有する外国関係会社)
- 不動産保有に係る一定の外国関係会社(不動産会社である管理支配会社の事業に必要な不動産又は管理支配会社が自ら使用する不動産を保有する外国関係会社)
- 資源開発等プロジェクトに係る一定の外国関係会社
上記3.~5.は2019年度税制改正により追加されたもので、合算課税の対象とならない子会社配当等が収益のほとんどを占める外国関係会社や、実体のあるビジネスに用いられている本店所在地国の不動産・資源等を源泉とするものが収益のほとんどを占める外国関係会社など、租税回避リスクが限定的であると考えられるものについては、ペーパーカンパニーの範囲から除外されることとなった。
なお、国税当局の職員が、内国法人にその外国関係会社が上記のいずれかに該当することを証明する書類の提出等を求めた場合において、その当局職員が定めた期限までにその提出等がないときには、その外国関係会社はペーパーカンパニーに該当するものと推定される。
参考
ビジネスキーワード「外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制) (Anti-Tax Haven (CFC) Rules)」