事前確定届出給与(Fixed Compensation Notified in Advance)

事前確定届出給与とは、法人税法上、損金算入が認められる役員給与の一類型である。ただし、事前確定届出給与に該当する給与であっても、不相当に高額な部分の金額は損金不算入とされる。

事前確定届出給与とは、法人税法上、損金算入が認められる役員給与の一類型である。ただし、事前確定届出給与に該当する給与であっても、不相当に高額な部分の金額は損金不算入とされる。

概要

事前確定届出給与とは、1.~3.のいずれにも該当する給与をいう。

  1. 役員の職務につき所定の時期に確定した額の金銭、確定した数の株式※1・新株予約権※1又は確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式※1・特定新株予約権※1を交付する旨の定めに基づいて支給する給与

    ※1  適格株式(市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式で、役務の提供を受ける内国法人又は関係法人※2が発行したもの)又は適格新株予約権(その行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権で、役務の提供を受ける内国法人又は関係法人が発行したもの)に限る。

    ※2  関係法人とは、役務の提供を受ける内国法人の役員の職務につき支給する株式又は新株予約権による給与に係る株主総会等の決議日において、その決議日から以下に掲げる給与に係るそれぞれの日までの間、その内国法人と他の法人との間に当該他の法人による支配関係が継続することが見込まれている場合の当該他の法人をいう。

    株式又は新株予約権による給与:交付日
    特定譲渡制限付株式による給与:譲渡制限解除日
    特定新株予約権による給与:行使が可能となる日

  2. 定期同額給与及び業績連動給与※3以外の給与
     
    ※3 
    業績連動給与とは、以下のものをいう。

    ・役務の提供を受ける内国法人又はその内国法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標(利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標等)を基礎として算定される額の金銭による給与

    ・役務の提供を受ける内国法人又はその内国法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される数の株式・新株予約権による給与

    特定譲渡制限付株式特定新株予約権による給与で、無償で取得され、又は消滅する株式・新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの


  3. 所轄税務署長に1.の定めの内容に関する届出を一定の日までにしているもの(ただし、非同族会社が非常勤役員に支給する給与及び特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権による給与で、株主総会等の決議(役員の職務執行開始日から1ヵ月以内にされるものに限る。)により1.の定め(その決議日から1ヵ月以内にこれらを交付する旨の定めに限る。)をし、その定めに基づいて交付されるものについては届出不要)

 

(法人税における役員給与制度の全体像については「役員給与」において、事前確定届出給与以外で損金算入が認められる役員給与の類型については「定期同額給与」及び「業績連動給与」において解説している。)

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