定期同額給与(Fixed Amount Periodical Compensation)
定期同額給与とは、法人税法上、損金算入が認められる役員給与の一類型である。ただし、定期同額給与に該当する給与であっても、不相当に高額な部分の金額は損金不算入とされる。
定期同額給与とは、法人税法上、損金算入が認められる役員給与の一類型である。ただし、定期同額給与に該当する給与であっても、不相当に高額な部分の金額は損金不算入とされる。
Article Posted date
02 September 2022
概要
定期同額給与とは、次のいずれかに該当するものをいう。
1. 支給時期が1ヵ月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
2. 次に掲げる給与改定がされた場合に、その事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額の定期給与
- 継続して毎年所定の時期にされる定期給与の改定(事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から「3ヵ月」(確定申告書の提出期限について税務署長の指定する月数の延長が認められている場合には、「指定月数+2ヵ月」)経過日までに改定されるもの(*))
- 役員の職制上の地位の変更、役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)によりされた定期給与の額の改定
- 法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)によりされた定期給与の額の改定(減額改定に限る。)
(*)2022年4月1日以後開始事業年度より連結納税制度から移行するグループ通算制度における通算法人については、別途規定あり。
3. 継続的に供与される経済的利益で、供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
なお、1.及び2.の適用にあたり、定期給与の各支給時期における支給額から源泉税等の額(源泉徴収される所得税の額、特別徴収される地方税の額、社会保険料の額その他これらに類するものの額の合計額)を控除した金額が同額である場合には、その支給額は同額であるものとみなされる。
(法人税における役員給与制度の全体像については「役員給与」において、定期同額給与以外で損金算入が認められる役員給与の類型については「事前確定届出給与」及び「業績連動給与」において解説している。)