キャッシュボックス - 外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)(Cash Box)

キャッシュボックスとは、外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)において、会社単位の合算課税の対象とされる特定外国関係会社の一類型である。

キャッシュボックスとは、外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)において、会社単位の合算課税の対象とされる特定外国関係会社の一類型である。

具体的には、次のいずれにも該当する外国関係会社をいう。

  • 一定の受動的所得※1の金額の合計額 / 総資産の帳簿価額※2 > 30%
  • 有価証券・貸付金・貸付け用の有形固定資産※3及び無形資産等※4の帳簿価額の合計額 / 総資産の帳簿価額> 50%

※1 一定の受動的所得とは、1)配当、2)利子、3)有価証券の貸付けによる対価、4)有価証券の譲渡損益、5)デリバティブ取引に係る損益、6)外国為替差損益、7)1)~6)までに掲げる所得を生じさせる資産から生ずるこれらの所得に類する所得、8)有形固定資産の貸付けによる対価、9)無形資産等の使用料及び10)無形資産等の譲渡損益をいい、各受動的所得の金額は部分適用対象金額を計算するとした場合の所得をいう。なお、外国金融子会社等に相当する外国関係会社については、一定の受動的所得が別途規定されている。

※2 帳簿価額とは、その事業年度(残余財産の確定の日を含む事業年度の場合は、前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額をいう。

※3 有形固定資産とは、固定資産(無形資産等に該当するものを除く。)をいう。

※4 無形資産等とは、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)及び著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)をいう。

なお、関連者からの収入保険料が大部分を占め、かつ、関連者から引き受けた保険リスクの多くを自ら抱え込んでいるために保険リスクの移転や分散といった重要な機能を果たしていると考えにくい外国関係会社はキャッシュボックスとして取り扱われ、会社単位の合算課税の対象とされる。

参考
ビジネスキーワード「外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制) (Anti-Tax Haven (CFC) Rules)

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