税関事務管理人(The attorney for the custom procedure)

日本に居住しない個人又は国内に支店等を有しない外国法人が税関手続を行う場合、税関事務管理人を定める必要がある。

日本に居住しない個人又は国内に支店等を有しない外国法人が税関手続を行う場合、税関事務管理人を定める必要がある。

なお、税関事務管理人は本邦に住所又は居所(法人にあっては本店又は主たる事務所)を有する者である必要がある。

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