Back to Back 原産地証明書(連続する原産地証明書)(Back to Back Certificate of Origin)

ある国の締結するFTA/EPAの協定上の原産性を有している製品を輸出する際、製品の輸出国から最終消費国に直接輸出するのではなく、中継地国に一時輸入し加工等をしない場合において、当初の輸出国の原産性を保持していることを証明する証明書のこと。

たとえば、ASEAN諸国(当初輸出国)を原産地とする貨物を、一旦シンガポール(中継地国)に集めて、一括して日本(仕向地国)に運送するといった場合に、中継地国で加工等が行われ ...

たとえば、ASEAN諸国(当初輸出国)を原産地とする貨物を、一旦シンガポール(中継地国)に集めて、一括して日本(仕向地国)に運送するといった場合に、中継地国で加工等が行われず当初輸出国から輸出されたまま原産性が保たれていると認められるときには、中継地国によっては、当初輸出国で発行された原産地証明書に基づいて、その原産性が維持されていることを証明する証明書を発行することが可能である。この中継地国において発行される証明書をBack to Back原産地証明書という。

この原産地証明書があれば、その貨物が日本へ輸出される場合、中継地国を経由していても、その貨物の原産地が当初輸出国であることが証明される。このBack to Back原産地証明書は、ASEAN日本経済連携協定や、ASEAN中国自由貿易協定、ASEAN自由貿易協定などで認められている。

お問合せ