法人所得税の基礎とPEZA登録企業への課税動向

フィリピンの税務実務 第2回 - フィリピンには他国と同様に法人所得税の制度があり、法人が稼得した所得に対して課税がなされます。

フィリピンには他国と同様に法人所得税の制度があり、法人が稼得した所得に対して課税がなされます。

PEZAが投資誘致のための機関として、外資企業に対し、積極的に投資を呼びかけている一方で、税務当局はフィリピン政府の恒常的な税収不足解消のため、従来、取扱いが不明確だった領域に対し、解釈の明確化を行い、課税を強化しています。
本稿では、フィリピンにおける法人所得税の基本的事項や特徴を概観するとともに、PEZA登録企業に対する税務当局の最近の動向について説明します。

フィリピンでは、他国と同様に法人所得税の制度があり、法人が稼得した所得に対して課税がなされます。一方、経済区庁(Philippine Economic Zone Authority、以下「PEZA」という)へ登録を行った企業は、特別な取扱いを受けることができ、多くの日系企業が、一定期間の免税や特別税率の適用の恩恵を受けています。

第2回目となる本稿では、フィリピンにおける法人所得税の基本的事項や特徴を概観するとともに、PEZA登録企業固有の論点を解説します。また、PEZA登録企業に対する税務当局の最近の動向についても説明します。

なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私見である点をあらかじめお断りいたします。

ポイント

  • フィリピンでは、正味課税所得に対して30%の税率を乗じて計算される通常の法人所得税に加え、最低法人所得税や不当留保金課税といった特徴的な税制がある。
  • PEZA登録企業は、優遇税制の適用があり、通常の企業とは大きく異なる課税体系となっている。
  • 優遇税制の適用は、PEZA登録活動に限定され、それ以外の取引は、通常の法人所得税が課税される点に留意が必要である。
  • PEZA登録企業が課税される5%特別税の計算上、控除可能な費用は9項目に限定されており、税務当局は、これ以外の費用を認めない方針を明らかにしている。

内容

  1. 法人所得税の基礎と特徴
    1. 法人所得税
    2. 最低法人所得税(MCIT)
    3. 不当留保金課税
    4. 欠損金の繰越し
  2. PEZAの概要と優遇税制
    1. PEZAの概要
    2. 法人税に関する優遇税制
  3. PEZA登録企業の税務論点と近時の課税動向
    1. PEZA優遇税制の対象範囲
    2. 5%特別税の課税範囲
  4. まとめ

執筆者

KPMG フィリピン
マニラ事務所
プリンシパル 遠藤 容正

KPMG フィリピン
マニラ事務所
マネジャー 矢冨 健太朗

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