ベリーレシオ(Berry Ratio)

2013年度税制改正により、独立企業間価格算定方法のうち取引単位営業利益法(租税特別措置法施行令第39条の12又は第39条の112)に基づいて独立企業間価格を算定する際の利益水準指標に営業費用売上総利益率(いわゆるベリーレシオ)が加えられた。

2013年度税制改正により、独立企業間価格算定方法のうち取引単位営業利益法(租税特別措置法施行令第39条の12又は第39条の112)に基づいて独立企業間価格を算定する際の利 ...

上記改正は、2010年に改訂されたOECD移転価格ガイドラインとの整合性の確保等を趣旨として行われたものであり、2013年4月1日以降開始する事業年度から適用されている。

ベリーレシオは売上総利益を販売費及び一般管理費で除することにより算定する利益水準指標であり、例えば在庫リスクを有しない仲介業を営む企業(商社等)への適用に有用といわれている。

2022年に公表されたOECD移転価格ガイドライン(パラグラフ2.107)では、以下の要件を求めている。

  • 関連者間取引で遂行された機能の価値(使用された資産及び引受けられたリスクを考慮する)が営業費用に比例している。
  • 関連者間取引で果たされた機能の価値(使用された資産及び引受けられたリスクを考慮する)が販売された製品の価値によって重要な影響を受けていない、すなわち、売上高に比例していない。
  • 納税者が、関連者間取引において、その他の方法又は財務指標を用いて対価が支払われるべき他の重要な機能(例えば、製造機能)を果たしていない。

お問合せ