移転価格税制(Transfer Pricing)
移転価格税制とは、企業がその国外関連法人と行う取引の価格が独立企業間価格*と異なることで、その企業の課税所得が減少する場合には、その取引が独立企業間価格で行われたものとみなして課税所得を計算し直すことにより、国外関連取引を通じた所得の他国への移転を防止し、適正な国際課税の実現を目的とする税制。
移転価格税制とは、企業がその国外関連法人と行う有形資産、無形資産、役務提供等のあらゆる取引の価格が独立企業間価格と異なることにより、その企業の課税所得が減少する場合には、そ ...
日本においては1986年に導入されている。なお、移転価格税制の適用にあたり、納税者にあらかじめ租税回避の意図があったか否かは考慮されない。
*独立企業間価格とは、同様の状況の下で第三者間において行われた場合に成立すると認められる価格をいう。
企業がその国外関連者と行う取引の中で、取引価格の調整以外にその企業の課税所得を減少させる方法としては、国外関連者への寄附金供与が挙げられる。日本では租税特別措置法第66条の4第3項において、国外関連者に対して適切な見返りもなく経済的利益を供与するような場合には、その経済的利益の供与を寄附金として損金不算入とする旨が定められている。この寄附金の損金不算入制度(寄附金課税)の適用による更正処分は、対価性が無いことを理由とするもので、移転価格税制による更正処分とは異質の国内問題として位置づけられている(諸外国においては寄附金課税に相当する税制は存在せず、国外関連者に対する寄附金として課税されるようなケースは移転価格税制の対象とされている。)。そのため、日本では寄附金課税の適用を受けたものについては、原則として相互協議の対象とはしないとの立場が採られてきた。しかし、最近では、日本の課税当局も状況に応じて、国外関連者への寄附金課税が適用された場合であっても、移転価格税制による更正に準じて取り扱い、相互協議の対象とするケースが増加している。ただし、税務上の位置づけが極めて不明確な更正もあるため、納税者としてはどのような名目で更正されるかという点についても注意する必要がある。