トリーティー・ショッピング防止規定(条約濫用防止規定)(Anti-Treaty Shopping Provisions)

トリーティー・ショッピングとは、第三国の居住者が形式的に締約国の居住者となること等により租税条約の特典を濫用することをいい、これを防止するために租税条約に設けられている規定が、トリーティー・ショッピング防止規定である。

トリーティー・ショッピングとは、第三国の居住者が形式的に締約国の居住者となること等により租税条約の特典を濫用することをいい、

トリーティー・ショッピング防止規定には、たとえば以下のような規定がある。

「受益者」の概念を用いた規定

所得の単なる「受領者」ではなく、真の「受益者」である者に対してのみ租税条約の特典を与えるため、主に、配当、利子及び使用料の条項において「受益者」という概念が用いられている。

特典制限条項(LOB: Limitation on Benefits)

租税条約の特典を享受できる者又は所得を、一定の要件を満たす者又は所得に限定する規定である。「者」単位で適格性を判定するものとしては、「適格者基準」、「派生的受益基準」及び「多国籍企業集団本拠法人基準」があり、「所得」単位で適格性を判定するものとして「能動的事業基準」がある。また、いずれの基準も満たさない場合の救済的な措置として、権限のある当局の認定を受ける方法も用意されている。

導管取引防止規定(Anti-Conduit Rules)

導管取引(条約の特典を利用するため、租税条約の相手国の居住者を経由して、第三国の居住者に所得を支払う取引等)に該当する場合には、その租税条約の相手国の居住者を受益者として取り扱わないこととする規定で、主に、配当、利子、使用料、その他所得条項に盛り込まれている。

主要目的テスト(PPT: Principal Purpose Test)

租税条約の特典を受けることが主たる目的の一つである仕組み又は取引については、その特典を与えないことを定めた規定である。

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