特定目的会社(TMK)
特定目的会社(TMK)は、資産の流動化に関する法律(資産流動化法)に基づいて、資産の流動化業務を行うために設立される特別目的会社(Special Purpose Vehicle、SPV)の一種である。
特定目的会社(TMK)は、資産の流動化に関する法律(資産流動化法)に基づいて、資産の流動化業務を行うために設立される特別目的会社の一種である。
Article Posted date
12 August 2022
TMKの定義
TMKとは、優先出資、特定社債等の資産対応証券の発行又は特定借入れにより得られる金銭をもって、資産の流動化に係る業務として特定資産を取得し、その特定資産の管理・処分により得られる金銭をもって、資産対応証券に係る債務の履行又は利益の配当及び残余財産の分配等を行うことのみを目的とする社団をいう。特定資産を処分した後には、解散することが原則とされている。
TMKの課税
通常、法人が支払う配当は利益処分項目のため、法人税法上、損金不算入であるが、TMKが支払う利益配当については、その額がその事業年度の配当可能利益の90%超である等、一定の要件を満たす場合は、損金算入が認められている。これにより、所得を稼得した法人における課税と投資家における課税の二重課税が、原則として排除できることとなる。
なお、TMKに適用されない税務上の規定として、連結納税制度(2022年4月1日以後開始事業年度よりグループ通算制度に移行)、受取配当等の益金不算入、貸倒引当金の繰入れ、中小法人に適用される法人税の軽減税率及び交際費の一部損金算入や、事業税の外形標準課税等がある。また、一定の要件を満たすTMKが取得等する不動産については、流動化を促進するため登録免許税及び不動産取得税の軽減措置がある。