取引単位営業利益法(Transactional Net Margin Method)

取引単位営業利益法は、国外関連取引から得られる営業利益の水準に着目して国外関連取引に係る独立企業間価格を算定する方法をいい、2004年度税制改正により導入された。

取引単位営業利益法は、国外関連取引から得られる営業利益の水準に着目して国外関連取引に係る独立企業間価格を算定する方法をいい、2004年度税制改正により導入された。

棚卸資産等の厳格な類似性(同種性)が要求される独立価格比準法や売手又は買手の果たす機能等の類似性が要求される再販売価格基準法及び原価基準法に比べて、取引単位営業利益法が用いる営業利益率はそれらの要素の差異によって影響を受けにくい面があると考えられている。例えば、比較対象取引候補に関する情報の入手に限界があること等により、基本三法※1を適用する上で必要な比較可能性が認められない場合であっても、取引単位営業利益法においては、比較対象取引として採用しうる場合がある。比較対象取引の選定が難しいため基本三法の適用が困難であることなどから、現在では、同法を適用するケースが増加する傾向にある(国税庁が公表している「令和2事務年度の『相互協議の状況』について」において開示している「令和2事務年度・相互協議処理事案の内訳」を参照)。

※1 2011年度税制改正により、独立企業間価格算定方法の適用優先順位(基本三法優先)は廃止されており、基本三法、取引単位営業利益法、利益分割法、2019年度税制改正により追加されたディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)の6つの独立企業間価格算定方法から「最も適切な方法」を事案に応じて選定し、適用する仕組に移行している(最適方法ルール)。

移転価格算定手法別内訳(単位:件)

移転価格算定手法別内訳(単位:件)

取引単位営業利益法の適用は、国外関連取引を行う各法人のうち検証対象とする一方の法人を定め、その検証対象とする法人に係る利益指標を、比較対象取引を行う特殊の関係にない第三者の利益指標と比較することで行う。本邦移転価格税制で定められる利益指標には、以下3つがある。

  • 売上高営業利益率:営業利益/売上高
  • 総費用営業利益率:営業利益/(売上原価+販売費及び一般管理費)
  • 営業費用売上総利益率(ベリーレシオ):売上総利益/販売費及び一般管理費

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