過少資本税制(Thin Capitalization Rule)

過少資本税制とは、内国法人がその国外支配株主等(内国法人に資金を供与する者及びその資金の供与に関係のある者(資金供与者等)を含む。)から資金提供を受ける場合において、国外支配株主等から過大な借入れを行うことによる内国法人の租税回避を防止するための制度をいう。

過少資本税制とは、内国法人がその国外支配株主等(内国法人に資金を供与する者及びその資金の供与に関係のある者(資金供与者等)を含む。)から資金提供を受ける場合において、

内国法人が国外支配株主等から資金提供を受ける方法としては、通常、出資として受ける方法と借入れを行う方法が考えられる。出資として資金提供を受ける方法を選択した場合、その出資に対する配当は課税所得の計算において損金算入が認められない。一方、借入れによる方法を選択した場合、その借入金に係る支払利子は課税所得の計算上、損金算入が認められる。このような税務上の取扱いの違いを利用することにより、内国法人は出資によらず過大な借入れを行い、日本における租税負担を意図的に軽減することができる。

そこで、こうした租税回避行為を防止するために、次のいずれも3倍(一定の場合には、その内国法人と業種・事業規模等が類似する内国法人の負債・資本比率を用いることができる。)を超える場合には、原則として、国外支配株主等に対する平均負債残高のうち、国外支配株主等の資本持分の3倍を超える部分の金額に対応する支払利子等(国外支配株主等に支払う負債の利子のほか、第三者からの資金の借入れに関連する国外支配株主等に支払う債務の保証料及び債券の使用料等を含む。)の損金算入は認めないこととされている。

  • 国外支配株主等の内国法人に対する資本持分のうちに、その国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高が占める割合
  • 自己資本のうちに、その内国法人の総負債に係る平均負債残高が占める割合

   負債には有利子負債だけでなく、ゼロ金利に係る負債及びマイナス金利相当額に係る負債も含まれる。

なお、法人が支払う利子の損金算入を制限する規定としては、本制度のほかに、所得金額に比して過大な利子を支払うことを通じた租税回避を防止するための過大支払利子税制が設けられているが、本制度と過大支払利子税制の双方の損金不算入額がある場合には、いずれか多い金額が損金不算入とされる。ただし、過大支払利子税制の損金不算入額の方が多い場合であっても、過大支払利子税制の適用除外基準を満たし、同税制が適用されないときは、本制度が適用される。

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