不服申立て(Administrative Appeals)

国税に関する処分について不服があるときは、その処分の取消しや変更を求める不服申立てを行うことができる。

国税に関する処分について不服があるときは、その処分の取消しや変更を求める不服申立てを行うことができる。

不服申立て制度は、国税通則法において以下のように規定されている。
  • 処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日の翌日から起算して3ヵ月以内に、不服申立てをすることができる。
  • 税務署長等が行った処分に不服がある場合の不服申立てには、処分を行った税務署長等に対する再調査の請求と国税不服審判所長に対する審査請求があり、納税者が選択できる。
  • 再調査の請求についての決定があった後の処分になお不服がある場合又は再調査の請求をした日の翌日から起算して3ヵ月を経過しても再調査の請求についての決定がない場合には、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる。
  • 審査請求に対する裁決があった後の処分になお不服がある場合又は審査請求をした日の翌日から起算して3ヵ月を経過しても裁決がない場合には、裁判所に対して訴えを提起することができる。

このように租税に関する争いについては、裁判所への提訴の前段階として課税当局に対する不服申立てを求める「前置主義」を採用している。また、行政事件訴訟法において出訴期限が設けられているため、必要な手続きを一定期間内に経ないと、提訴自体が認められない場合もある。

なお、不服申立てはその目的となった処分の効力、執行又は手続きの続行を妨げないこととされていることから、不服申立てを行った場合であっても、更正決定処分等に係る納税義務の履行は強制される。

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