試験研究費の税額控除制度(Tax Credit for R&D Expenses)

企業が研究開発を行った場合の税制上の優遇措置として、試験研究費の税額控除制度が設けられている。

企業が研究開発を行った場合の税制上の優遇措置として、試験研究費の税額控除制度が設けられている。

試験研究費の税額控除制度

青色申告法人は、下記1.(一般型)及び2.(オープンイノベーション型)の試験研究費の税額控除制度を適用することができる。また、本制度は、中小企業者に限り、法人住民税についても適用される。なお、2018年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する各事業年度において、一定の水準以上の賃上げ等を行っていない大企業については、本制度は適用できない。

以下は、恒久措置である本制度のうち、2021年4月1日から2023年3月31日までの間に開始する事業年度に適用される規定の概要である。

1. 試験研究費の総額に係る税額控除(「一般型」)

<大企業>

1) 原則

税額控除額=試験研究費の額×以下の税額控除率

  • 増減試験研究費割合が9.4%超の場合 : 10.145%+(増減試験研究費割合-9.4%)×0.35(上限:14%)
  • 増減試験研究費割合が9.4%以下の場合 : 10.145%-(9.4%-増減試験研究費割合)×0.175(下限:2%)
  • 設立事業年度又は比較試験研究費の額が零である場合 : 8.5%

控除上限額=法人税額×以下の割合

  • 下記以外 :  25%
  • 売上が一定程度減少したにもかかわらず、研究開発投資を増加させた企業※1 :  30%
  • 研究開発を行う一定のベンチャー企業 :  40%

2) 試験研究費割合が10%を超える場合の特例

税額控除額=試験研究費の額×{上記1)原則の税額控除率+上記1)原則の税額控除率×控除割増率}(上限:試験研究費の額×14%)

控除上限額=上記1)原則の控除上限額+法人税額×{(試験研究費割合-10%)×2}(上限:法人税額×35%(売上が一定程度減少したにもかかわらず、研究開発投資を増加させた企業については40%、研究開発を行う一定のベンチャー企業については50%))

<中小企業者>

1) 原則

税額控除額=試験研究費の額×以下の税額控除率

  • 増減試験研究費割合が9.4%超の場合 :  12%+(増減試験研究費割合-9.4%)×0.35(上限:17%)
  • 増減試験研究費割合が9.4%以下の場合 :  12%

控除上限額=法人税額×以下の割合

  • 増減試験研究費割合が9.4%超の場合

a) b)以外 :  35%

b) 売上が一定程度減少したにもかかわらず、研究開発投資を増加させた企業※1 :  40%

  • 増減試験研究費割合が9.4%以下の場合

a) b)以外 :  25%

b) 売上が一定程度減少したにもかかわらず、研究開発投資を増加させた企業※1 :  30%

2) 試験研究費割合が10%を超える場合の特例

税額控除額=試験研究費の額×{上記1)原則の税額控除率+上記1)原則の税額控除率×控除割増率}(上限:試験研究費の額×17%)

控除上限額※2=上記1)原則の控除上限額+法人税額×{(試験研究費割合-10%)×2}(上限:法人税額×35%(売上が一定程度減少したにもかかわらず、研究開発投資を増加させた企業については40%))

※1 基準年度比売上金額減少割合≧2%、かつ、試験研究費の額>基準年度試験研究費の額である事業年度について適用

※2 増減試験研究費割合が9.4%超の事業年度については適用不可

2. 特別試験研究費に係る税額控除(「オープンイノベーション型」)

税額控除額=特別試験研究費の額×以下の税額控除率

  • 特別研究機関等との共同試験研究・特別研究機関等への委託試験研究の場合 :  30%
  • 研究開発型ベンチャー企業等との共同試験研究・研究開発型ベンチャー企業等への委託試験研究の場合 : 25%
  • 上記以外の場合 : 20%

控除上限額=法人税額×10%

なお、特別試験研究費に該当する試験研究費には、「一般型」又は「オープンイノベーション型」いずれか一方の税額控除が適用される。

用語の意義
 
・  増減試験研究費割合:(A)/(B)
(A)当期の試験研究費の額-比較試験研究費の額(マイナスの場合、そのマイナスの額)

(B)比較試験研究費の額

・ 比較試験研究費の額:当期前3年以内に開始した各事業年度の試験研究費の額の平均額

・ 試験研究費割合:当期の試験研究費の額/平均売上金額

・ 平均売上金額:当期及び当期前3年以内に開始した各事業年度の売上金額の平均額

・ 控除割増率:(試験研究費割合-10%)×0.5(上限 10%)

・ 基準年度比売上金額減少割合:(A)が(B)に満たない場合の((B)-(A))/(B)の金額((B)が零の場合及び基準事業年度がない場合、零)

(A)当期の売上金額

(B)基準事業年度の売上金額

・基準年度試験研究費の額:基準事業年度の試験研究費の額

・基準事業年度:2020年2月1日前に最後に終了した事業年度

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