最適方法ルール(Most Appropriate Method Rule)

2011年度税制改正により、独立企業間価格算定方法の適用優先順位が廃止され、独立企業間価格を算定するための「最も適切な方法」を事案に応じて選定し、適用する仕組に改正された。

2011年度税制改正により、独立企業間価格算定方法の適用優先順位が廃止され、独立企業間価格を算定するための「最も適切な方法」を事案に応じて選定し、適用する仕組に改正された。

  • 独立企業間価格算定方法の長所及び短所
  • 国外関連取引内容及び関連当事者の機能等に対する独立企業間価格算定方法の適合性
  • 独立企業間価格算定方法の適用に必要な情報の入手可能性
  • 国外関連取引と非関連者間取引との類似性の程度

上記改正は、2010年に改訂されたOECD移転価格ガイドラインとの整合性の確保等を趣旨として行われたものであり、2011年10月1日以降開始する事業年度から適用されている。

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