組合(Partnership)
組合には、民法に基づく任意組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合、有限責任事業組合契約に関する法律に基づく有限責任組合等のほか、商法に基づく匿名組合の形態がある。
組合には、民法に基づく任意組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合、有限責任事業組合契約に関する法律に基づく有限責任組合等のほか、商法に基づく匿名組合
任意組合等の組合事業から生ずる損益は、各組合員が納税義務を負い、法人組合員においては、原則として、その各事業年度に対応する組合事業に係る損益の分配割合に応じた額を損金の額・益金の額に算入する。匿名組合事業から生ずる損益は一次的には営業者に帰属し、営業者の課税所得の計算において、法人組合員に分配すべき損益の額を益金の額・損金の額に算入する。
任意組合及びこれに類する組合
任意組合及びこれに類する組合には以下のものがある。
- 任意組合(NK):
民法第667条第1項に規定する組合契約により成立する組合であり、その組合員は無限責任を負う。 - 投資事業有限責任組合(LPS):
投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約により成立する組合であり、その組合員は業務を執行する無限責任組合員と出資のみを行う有限責任組合員から構成される。 - 有限責任事業組合(日本版LLP):
有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約により成立する組合であり、その組合員は有限責任組合員のみから構成される。 - 外国における上記に類するもの
組合財産は組合員の共有とされ、組合事業から生ずる損益は、各組合員に直接帰属するものとして組合員が納税義務を負う。法人組合員においては、実際の利益の分配又は損失の負担の有無に関わらず、原則として、組合員の各事業年度の期間に対応する組合事業に係る損益を計算して、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、損失の取込みに関しては、一定の制限が設けられている。
組合事業に係る損益の計算方法は、総額方式が原則とされている。ただし、継続適用等を要件として、中間方式又は純額方式のいずれかにより計算することも認められている。
- 総額方式:
組合事業に係る収入金額、支出金額、資産、負債等を分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法 - 中間方式:
組合事業に係る収入金額、その収入金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額を、分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法 - 純額方式:
組合事業について計算される利益の額又は損失の額を分配割合に応じて各組合員に按分する方法
なお、個人の組合員についても同様の規定が設けられているが、2012年8月30日以後に締結される組合契約により成立する組合事業については、総額方式により計算することが困難と認められる場合に限り、中間方式又は純額方式を適用することができる。
匿名組合
匿名組合(TK)とは商法第535条に規定する契約形態であり、匿名組合契約は、営業を行う営業者と出資のみを行う匿名組合員との間で、営業から生ずる利益を分配することを約することにより成立する。
匿名組合事業から生ずる損益は、一次的には営業者(法人営業者)に帰属するが、営業者の課税所得の計算において、匿名組合契約により匿名組合員(法人組合員)に対して分配すべき利益の額又は損失の額は、実際の利益の分配又は損失の負担の有無に関わらず、損金の額又は益金の額に算入する。
匿名組合員は、原則として、実際の利益の分配の有無に関わらず、その計算期間の末日の属する事業年度において、匿名組合契約によって利益の分配を受けるべき金額又は損失を負担すべき金額分を益金の額又は損金の額に算入する。ただし、損失の取込みに関しては、一定の制限が設けられている。
なお、個人の営業者、匿名組合員についても同様の規定が設けられている。