ふるさと納税制度(Hometown Contribution Program)

「ふるさと納税制度」とは、納税者(個人)が「ふるさと」と考える地方団体(都道府県・市区町村)に対する貢献や応援を可能とするための寄附金税制を活用した仕組みであり、地方団体に対する寄附金のうち、適用下限額(2000円)を超える部分について、一定の限度額まで税額控除を可能とする制度である。

「ふるさと納税制度」とは、納税者(個人)が「ふるさと」と考える地方団体(都道府県・市区町村)に対する貢献や応援を可能とするための寄附金税制を活用した仕組みであり、地方団体に対する寄

(企業が一定の地方創生事業を行う地方団体に寄附をした場合の税額控除の優遇措置には、「企業版ふるさと納税」がある。)

個人住民税の寄附金税額控除額

下記の1.及び2.の合計額とされる。

1. 基本控除額

(住民税の寄附金控除の対象となる寄附金の合計額※1-2,000円)×10%

2. 特別控除額(ふるさと納税制度による税額控除額)

次のうちいずれか少ない金額

・(地方団体に対する寄附金※2の額の合計額-2,000円)×(90%-0~45.945%※3

・ 個人住民税所得割額×20%

※1 総所得金額等の30%が限度

※2 一定の基準に適合するものとして総務大臣が指定した地方団体に対するものに限る。

※3 寄附者に適用される所得税の限界税率×1.021 (0.021は復興特別所得税分)

なお、この寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告書に控除に関する記載をし、領収書等を添付又は提示する必要がある。(e-Taxを利用して申告をした場合、領収書等の添付又は提示を省略することができる。(ただし、法定申告期限から5年間、税務署から領収書等の提出又は提示を求められることがある。))

また、所得税の確定申告を行わない場合には、原則として住所地の市区町村に住民税の申告をしなければならないが、下記の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用がある場合には、住民税の申告は要しないこととされる。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告不要な給与所得者等で、年間の寄附先が5地方団体以内である場合には、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用が可能とされている。

この制度は、寄附者が地方団体に寄附金を支出する際に一定の申請書を提出した場合、その寄附先の地方団体が寄附者に代わり、その寄附金の控除に必要な情報を寄附者の住所所在地の市区町村に対して通知する制度である。これにより、寄附者は確定申告を行うことなくふるさと納税の寄附金控除を受けることができる。なお、この特例の適用を受けた場合、寄附をした翌年度の住民税額から寄附金に係る所得税及び個人住民税の寄附金控除額の合計額が控除される仕組みとなっている。