ホームリーブ(Home Leave)

転勤辞令等により日本国内において長期間勤務する外国人社員が、休暇のために帰国することをホームリーブという。

転勤辞令等により日本国内において長期間勤務する外国人社員が、休暇のために帰国することをホームリーブという。

ホームリーブのための旅費を使用者が負担した場合において、以下に掲げる要件を満たすときは、その旅行の費用に充てるものとして支給する金品には課税しなくて差し支えないとされている(所得税個別通達昭和50年直法6-1「国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて」)。

  • 就業規則等に定めるところにより相当の勤務期間(おおむね1年以上の期間)を経過するごとに休暇のための帰国を認めていること。
  • その帰国のための旅行に必要な支出(その者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出を含む。)に充てるものとして支給する金品であること。
  • その支給する金品のうち、国内とその旅行の目的とする国(原則として、その者又はその者の配偶者の国籍又は市民権の属する国)との往復に要する運賃(航空機等の乗継地においてやむを得ない事情で宿泊した場合の宿泊料を含む。)で、その旅行に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の旅行の経路及び方法によるものに相当する部分であること。

 

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