外国子会社配当益金不算入制度(Foreign Dividend Exclusion)

外国子会社配当益金不算入制度とは、日本親会社が一定の外国子会社から受ける剰余金の配当等を益金不算入とするもので、外国子会社の利益の日本国内への資金還流を促進する観点から導入されている制度である。

外国子会社配当益金不算入制度とは、日本親会社が一定の外国子会社から受ける剰余金の配当等を益金不算入とするもので、外国子会社の利益の日本国内への資金還流を促進する観点から導入されてい

国際間取引において発生する二重課税を排除するための方法には、外国税額控除方式と国外所得免除方式がある。日本においては、一定の外国子会社から受ける剰余金の配当等については国外所得免除方式(外国子会社配当益金不算入制度)が適用されており、それ以外の所得については、外国で納付した税額を自国の所得税額又は法人税額から控除する外国税額控除方式(外国税額控除制度)が適用されている。

制度の概要

  • 日本親会社が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、その剰余金の配当等の額(外国源泉税控除前)の95%が益金不算入とされる。
  • 外国子会社配当益金不算入制度の適用対象となる剰余金の配当等の額に係る外国源泉税については、外国税額控除制度の対象外となり、損金にも算入されない。

外国子会社の範囲

外国子会社とは、以下の要件をいずれも満たす外国法人をいう。

  • 日本親会社により、発行済株式等の25%以上の株式等を保有されていること。
  • その保有期間が配当の支払義務が確定する日以前6ヵ月以上継続していること。

【発行済株式等の25%以上の株式等】

  • 持株割合は、発行済株式の総数等又は議決権のある株式等のうち、日本親会社が保有している株式数等の占める割合にて判定する。
  • 日本が外国子会社の居住地国と締約している租税条約の二重課税排除条項において、25%未満の割合が定められている場合には、外国子会社配当益金不算入制度の対象となる外国子会社の判定は、租税条約で軽減された割合を用いて判定する。
  • グループ通算制度を適用している通算法人については、通算グループ全体の持株割合を用いて25%判定を行う。ただし、租税条約により25%未満の割合が定められている場合でも、通算グループ全体の持株割合を用いて判定することはできず、その通算法人のみで判定する。
    (上記の取扱いは、2022年3月31日以前に開始する事業年度に適用される連結納税制度においても同様)

【支払義務が確定する日以前6ヵ月以上】

  • 外国子会社が、剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日以前6ヵ月以内に設立された新設法人である場合には、その設立の日から剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日まで、25%以上の株式等を継続保有されていれば、6ヵ月判定の要件を満たすことになる。
  • 税制適格組織再編成(適格合併等)により、合併法人等が被合併法人等(日本親会社との間に通算完全支配関係があるものを除く。)からその保有する外国法人の発行済株式等又は議決権のある株式等の25%以上の移転を受けた場合には、その被合併法人等の適格組織再編成前における保有期間を含めて6ヵ月判定を行う。

※     2022年3月31日以前に開始する事業年度においては、連結完全支配関係

外国において損金算入される配当の取扱い

  • 日本親会社が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が外国子会社の本店所在地国の法令において損金算入することとされている場合には、その剰余金の配当等の額は外国子会社配当益金不算入制度の対象外とされ、全額が益金に算入される。
  • 日本親会社が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額の一部が、外国子会社の所得の金額の計算上損金算入された場合には、一定の要件のもと、その損金算入額に対応する剰余金の配当等の額のみを外国子会社配当益金不算入制度の対象外とすることもできる。この場合、外国子会社配当益金不算入制度の適用対象外とされた配当に対して課される外国源泉税は、損金に算入するか外国税額控除制度の対象とすることができる。

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