役員給与(Directors’ Compensation)
法人が役員に対して支給する給与については、恣意性を排除するため、法人税において損金算入することができる役員給与の範囲が制限されている。
法人が役員に対して支給する給与については、恣意性を排除するため、法人税において損金算入することができる役員給与の範囲が制限されている。
役員給与制度の概要
近年の改正の概要
1. 2017年度税制改正
「攻めの経営」を促す観点から、経営者に中長期的なインセンティブを付与するために利益連動給与(改正後は業績連動給与)の要件が改正されるとともに、株式やストックオプションによる給与などの各役員給与類型が全体として整合的な税制となるよう、大幅な見直しが行われた。
2. 2019年度税制改正
コーポレートガバナンス改革の実質化を図るため、報酬諮問委員会における審議の充実及び報酬諮問委員会の効果的な活用を促す観点から、業績連動給与の損金算入要件のうち算定方法の決定手続について見直しが行われた。
3. 2020年度税制改正
グローバルスタンダードに沿ったコーポレートガバナンスの更なる強化の観点から、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインが改正され、上場子会社における独立した意思決定を確保し、少数株主の利益を保護するため、独立役員の独立性に係る判断基準が見直されたことを踏まえ、業績連動給与の損金算入要件のうちの「算定方法要件」における独立職務執行者の範囲(独立職務執行者に該当しない親法人の業務執行者等の範囲等)について見直しが行われた。
4. 2021年度税制改正
日本の国際金融センターとしての地位の確立に向けて、海外から事業者や人材、資金を呼び込む観点から、諸課題の解決を図る一環として、投資運用業を主業とする非上場の非同族会社等の役員に対する業績連動給与については、投資家等のステークホルダーの監視下に置かれているという特殊性に鑑み、その算定方式や算定の根拠となる業績等を金融庁ホームページ等に公表すること等を要件として損金算入を可能とする措置が講じられた。