租税条約の特典制限条項(LOB(Limitation on Benefits))
特典制限条項(Limitation on Benefits、以下LOB) とは、トリーティー・ショッピング防止規定のひとつであり、租税条約の特典の濫用を防止するために、その特典を享受できる者又は所得を、一定の要件を満たす者又は所得に限定する規定である。
特典制限条項(Limitation on Benefits、以下LOB) とは、トリーティー・ショッピング防止規定のひとつであり、
Article Posted date
22 August 2022
日本との租税条約には、2004年に発効した日米租税条約に初めてLOBが導入され、その後改正された又は新たに締結された租税条約の多くに設けられている。LOBを有する租税条約については、原則として、LOBに定められた要件を満たす場合に限り、その特典が与えられる。
たとえば、日米租税条約におけるLOBの要件は次のとおりとされている。(第22条)
1. 適格者基準(者単位の適格基準 - 第22条第1項)
一方の締約国の居住者である個人、政府、特定の公開会社又はその特定の公開会社に直接又は間接に50%以上の株式を保有される会社等であること。
2. 能動的事業基準(所得単位の適格基準 - 第22条第2項)
居住地国において営業又は事業の活動を行っており、かつ、条約相手国において取得する所得がその営業又は事業の活動に関連又は付随していること。なお、自己の勘定のために投資を行い又は管理する活動(商業銀行等の行う銀行業等を除く。)は、上記の「営業又は事業の活動」からは除外される。
3. 権限のある当局による認定(者単位 又は 所得単位 - 第22第条4項)
上記のいずれにも該当しない場合であっても、日米租税条約の特典についての要求を受ける締約国の権限のある当局が、その居住者の設立、取得又は維持及びその業務の遂行が日米租税条約の特典を受けることを、その主たる目的の一つとするものではないと認定すること。
参考
ビジネスキーワード「トリーティー・ショッピング防止規定」