税務行政執行共助条約(Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters)

税務行政執行共助条約とは、「租税に関する相互行政支援に関する条約」の略称であり、本条約の締約国間で、租税に関する行政支援を相互に行うための多数国間条約をいう。

税務行政執行共助条約とは、「租税に関する相互行政支援に関する条約」の略称であり、本条約の締約国間で、租税に関する行政支援を相互に行うための多数国間条約をいう。

以下の3つの租税に関する行政支援が、本条約の対象とされている。

情報交換

締約国間において、租税に関する情報を相互に交換すること。

徴収共助

租税の滞納者の資産が他の締約国にある場合に、他の締約国にその租税の徴収を依頼すること。

送達共助

租税に関する文書の名宛人が他の締約国にいる場合に、他の締約国にその文書の送達を依頼すること。

 

この税務行政執行共助条約は、もともと欧州評議会及び経済協力開発機構(OECD)の加盟国に対して作成されたものであるが(1995年に効力発生)、その後、本条約の情報交換規定を国際標準に沿ったものとし、この条約をこれらの加盟国以外の国も締結できるようにするための改正議定書が作成された(2011年に効力発生)。

日本における取扱い

日本は、国際的な脱税及び租税回避行為に適切に対処していくことを目的として、2011年11月3日、G20のカンヌサミットにおいて上記の税務行政執行共助条約及び改正議定書に署名した。その後国内手続を経て、これらの条約等は2013年10月1日に発効した。

なお、税務行政執行共助条約及び改正議定書が適用される日本の租税は以下のとおりである。(徴収共助については、以下の1、2及び4について実施される。)

  1. 所得税、法人税、復興特別所得税、復興特別法人税、地方法人税
  2. 相続税、贈与税
  3. 地価税
  4. 消費税
  5. 酒税、たばこ税、たばこ特別税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、石油石炭税
  6. 自動車重量税
  7. 登録免許税、電源開発促進税、印紙税、地方法人特別税、国際観光旅客税、特別法人事業税

参考

OECD税務行政執行共助条約に関するページ(このページ内には、署名国の一覧へのリンクも含まれている。)

 “Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters”

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