経済的利益

役員や使用人に与える経済的な利益は、原則として給与所得となります。ここでいう経済的利益は現物給与とも呼ばれ、使用者が役員や使用人に品物や権利などを無償または低い価額で提供した場合に与える利益をいいます(所基通36-15)。

役員や使用人に与える経済的な利益は、原則として給与所得となります。ここでいう経済的利益は現物給与とも呼ばれ、使用者が役員や使用人に品物や権利などを無償または低い価額で提供し ...

経済的利益は、選択性に乏しいことや換金性に難点があるという性質をもつ一方で、役員または従業員に対する福利厚生的な意味合いを持っています。また、その経済的利益の評価が困難な場合があるなどの特殊性を有しています。このような特殊性から一定のものについては、課税対象外とされたり、例外的な評価方法が採用されたりします。

経済的利益は原則として、利益を受けたときの時価で、利益を受けた月の給与・賞与として課税されますが(所法36(2))、社宅家賃や利息相当額の利益等については、特別の規定があります。

なお、経済的利益に消費税及び地方消費税相当額が含まれている場合は、その消費税及び地方消費税を含んだ額が給与課税の対象となります。

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