概要
- 都市維持建設税は、納税者が法律に基づいて実際に納付した増値税及び消費税の税額を課税標準とする地方税である。すなわち、流通税をベースにした付加税である。しかし、都市維持建設税は仕入税として控除をすることができない。
- 「中華人民共和国都市維持建設税法」(以下、「都市維持建設税法」)は2021年9月1日より発効され、1985年から施行されていた都市維持建設税暫定条例は同時に廃止される。
- 「都市維持建設税法」は、関係する法規の変更や徴収・管理における実務経験を勘案し、従来の都市維持建設税関連政策を改善・最適化するとともに、これまでに不明確であった税務上の問題点を明確にした。
- 「都市維持建設税法」及び関連する補足公告の公布をうけて、これまでに比べて最も顕著な違いは、中国国内の納税者がサービス及び無形資産の輸入販売に対する都市維持建設税の源泉徴収を行う必要がなくなったことである。輸出サービスに係る免除・控除税額に対しては、都市維持建設税を徴収しなければならない。
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