プライベートファンドの事業所得税に適用される新たな免税制度
プライベートファンドの事業所得税に適用される新たな免税制度
香港タックスアラート - 第22回, 2018年12月
2018年12月7日、香港を拠点として活動するプライベートファンドの事業所得税に対する新たな総合的免税制度を盛り込んだ、2018年香港税務(ファンドを対象とする事業所得税免税制度)(改正)法案が香港立法会へ提出された。
新法案は、既存のオフショア・ファンド免税制度に対してOECDおよび欧州連合が抱く懸念の解消、ならびに、香港におけるウェルス&アセットマネジメント業界全体の推進を目的としている。
新たな総合的免税措置導入の背景には、ファンドを対象とする現行の事業所得税免税制度(2015年に改正されたオフショア・ファンド免税制度、ならびに今年既に導入済みのオープン・エンド型ファンド投資法人(OFC)免税制度)に含まれる実務的・技術的困難性が挙げられる。そのため、香港に投資チームを有するファンドの多くが、これらの優遇制度を利用していないのが実情であった。今回の新制度は大局的に見て大きな前進であり、香港政府が掲げる長期的目標である「香港におけるウェルネス&アセットマネジメント業界のさらなる発展」に貢献すると考えられる。また、ファンド業界、特にプライベート・エクイティの関与者にとって歓迎すべき制度である。
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